今回は、両立支援等助成金(育児休業等支援コース)についてご紹介していきます。
育児休業等支援コースは、従業員が育児休業を取得したタイミング職場復帰したタイミングの2回に分けて申請します。このうち、今回は育児休業を取得する際の要件や手順について解説していきます。職場復帰のタイミングで申請する方については次回詳しく解説します。
※令和4年11月時点の要件に基づいております。

育児休業等支援コース(育休取得時)の概要

両立支援等助成金(育児休業等支援コース 育休取得時)は、従業員の円滑な育児休業の取得を促進するために、育休復帰支援プランを作成し、プランに基づき育児休業を取得した場合に支給されます。助成金額は次の通りです。

285,000円

※1事業所あたり2名までとなります(無期雇用労働者1名、有期雇用労働者1名)。
※中小企業のみ対象の助成金となっており、大企業の場合は申請することができません。
※「育休復帰支援プラン」とは、従業員が育児休業の取得や職場復帰をスムーズに行うことができるように会社が作成する実施計画です。休業に入る前の業務の棚卸し、業務引継ぎの実施方法、育児休業中の情報提供の実施などを盛り込んだプランを作成しておく必要があります。

育児休業等支援コース(育休取得時)の主な要件

両立支援等助成金(育児休業等支援コース 育休取得時)を受け取るための主な要件は下記のとおりです(その他にも細かな要件があります)。

  • 「育休復帰支援プランに基づき、従業員の育児休業の取得・職場復帰を支援する」という方針を就業規則に周知していること
  • 育休取得予定者が雇用保険被保険者であること(正社員である必要はありません)
  • 育休取得予定者と面談を行い、その内容を「面談シート」に記録したうえで、育休復帰支援プランを作成すること
  • 育休復帰支援プランに基づき業務の引継ぎを行っていること
  • 育休取得者が連続3か月以上の育児休業を取得したこと
  • 最新の法改正内容を反映した育児休業規程(就業規則)を整備し、その育児休業規程に基づき育児休業を取得していること
  • 一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること

支給申請の流れ

① 一般事業主行動計画の作成・届出・公表・周知

② 育児休業規程(就業規則)の整備  

③ 面談を実施し、育休復帰支援プランを作成

④ プランに基づき業務の引継ぎ等を実施

⑤ 連続3か月以上の育児休業(産後休業期間を含む)を取得

⑥ 支給申請

産休・育休に入る予定の従業員がいる場合、スムーズに産休・育休に入ることができるように職場環境の整備や業務の引継ぎなどに関する取り決めを行うことは重要なことです。

「育児休業等支援コース 育休取得時」の活用をお考えの場合の注意点を下記に記載いたします。

  • 事前に計画を作成し、労働局に届け出ておく必要があります。
  • 育休取得予定者との面談及び育休復帰支援プランの作成は、育休開始前(従業員が産前休業を取得する予定の場合は産前休業開始前)までに行う必要があります。
  • 女性従業員の場合は、産後休業期間を含めて連続3か月以上の育児休業を取得していれば支給対象となります。
  • 育休期間の各月において11日以上又は80時間を超えて働いた場合、助成金の対象外となります。

両立支援等助成金(育児休業等支援コース 育休取得時)の申請をお考えの場合には、最新の情報を確認したうえで取り組んでいただくようお願いいたします。

社会保険労務士 八尋 慶彦