会社は、新たに従業員を採用するにあたって、面接・筆記試験・適性試験などの選考を行い、会社の従業員としての適格性があるかどうかを判断しますが、採用選考過程で得られる情報には限界があり、本当に適格性があるかどうかは入社して一定期間業務に従事してみなければ分かりません。
そこで、入社後の一定期間(3か月や6か月など)を試用期間として、本人の業務遂行状況や適格性などを確認したうえで本採用するかどうかを決定することが一般的です。

今回は、試用期間を設けるうえでの注意点について解説していきます。

試用期間とは

試用期間は、本人の職務遂行能力や適格性などを判断する期間です。

試用期間を設けるか否かは会社の自由であり、試用期間の長さについても法に定めはありませんので、3か月や6か月など、原則として自由に決めることができます。一方で、試用期間中の従業員は本採用後の従業員に比べて不安定な地位にあることから、1年を超える試用期間は長すぎるとして無効となった裁判例もあります(ブラザー工業事件 名古屋地裁 S59.03.23判決)。

なお、当初定めた試用期間中に本採用すべきか否かを判断できないケースもあります。その場合に試用期間を延長することができるかという問題については、就業規則に根拠規定があれば、それに基づき延長することが可能です(試用期間を延長する合理的な理由は必要です)。
しかし、就業規則に根拠がない場合、個別の合意があったとしても延長することは困難であると考えられています。試用期間の延長は、従業員にとって不利益な措置であり、また、労働契約法 第12条(就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする)との関係が影響しています。

試用期間満了後の本採用拒否について

就業規則や雇用契約書に試用期間を設けていれば、試用期間中や試用期間満了後の本採用拒否は自由に行うことができると勘違いされている方が多いですが、試用期間中であっても雇用契約は成立していますので、試用期間中や試用期間満了後の本採用拒否は「解雇」にあたります。つまり、合理的な理由などがなければ解雇することはできません。

しかし、裁判所は、試用期間中の解雇と本採用後の解雇を同じように扱うことはできず、本採用後の解雇に比べて試用期間中の解雇の方がより広い範囲で認められるべきという考え方を示しており(三菱樹脂事件 最高裁 S48.12.12判決)、通常の解雇に比べて若干ハードルが低くなっています。

《本採用拒否が認められる基準》(三菱樹脂事件 最高裁 S48.12.12判決)
会社が、採用決定後における調査により、又は試用期間中の勤務状態等により、当初知ることができず、また知ることが期待できないような事実を知るに至った場合において、そのような事実に照らし、その者を引き続き雇用しておくことが適当でないと判断することが客観的に相当であると認められる場合

運用上の注意点

試用期間満了前に解雇する場合には、高度の合理性・相当性があることが必要
⇒試用期間の途中で解雇することも可能ではありますが、その場合、「試用期間満了時まで待っても本採用に値するレベルに達しないことが明白」と言える状況である必要があり、試用期間満了時の解雇に比べて「より一層高度の合理性と相当性」が求められます。

問題行動や勤務態度不良による本採用の拒否を行う場合、改善の見込みがないといえるかが重要
⇒一般的に問題となるのは、勤務態度不良・勤務成績不良・能力不足・協調性の欠如などがあげられますが、問題行動や勤務態度が悪いからといって会社が何も改善策を示さなければ、本採用を拒否することはできません。
問題が生じた都度適切な注意・指導などを行い、必要な研修・教育を実施し、会社が求める能力・基準にどの程度達していないのかを明確にし、日々業務日報を提出させるなど、改善させるための努力をしてもなお改善の見込みがない(本人も改善する意思がない)という状況が必要です。

新卒者や未経験者に対する能力不足を理由とする本採用拒否はかなり厳しい
⇒新卒者や未経験者を採用する場合、入社後に様々な教育・研修・経験をさせて成長させていくことを前提にして採用すべきと考えられています。そのため、「改善の見込みがない」と判断するためには厳格な理由が必要となります。

入社後14日以内の解雇であっても合理的な理由は必要
⇒入社後14日以内であれば解雇予告又は解雇予告手当の支払いは必要ありません。しかし、あくまで解雇予告又は解雇予告手当の必要がないだけで、いつでも自由に即時解雇することができるわけではありません。従って、入社後14日以内の解雇であっても同様に合理性・相当性が必要となります。

試用期間中でも加入要件を満たせば社会保険・雇用保険への加入は義務
⇒試用期間中であっても一定の要件に該当する場合は社会保険や雇用保険への加入が義務付けられています。よって、試用期間満了後から社会保険や雇用保険へ加入するのではなく、条件を満たした日(基本的には入社日)から加入することとなります。

社会保険労務士 八尋 慶彦