流行している新型コロナウイルスの影響で会社やお店を休業せざるを得ないケースが増加し、休業手当の支払いを巡ってトラブルが多発しています。

今回は、どのような場合に休業手当を支払わなければならないのかについて詳しく解説していきます。

休業手当とは

休業手当とは、会社都合によって従業員を休業させた場合に、休業日の生活保障として平均賃金の60%以上の金額を支払うものです。

つまり、従業員自身は働く意思も能力もあるが、会社側の都合で休業させた場合に、その日の給料の補填(従業員の生活保障)として一定金額を支払わなければならないというものです。

なお、休業手当は正社員だけでなく、パートやアルバイトなどの非正規社員に対しても支払う必要があります。また、入社初日から自宅待機などを命じている場合であっても、雇用契約が成立している以上休業手当を支払わなければなりません。

休業手当の支払いが必要か否かの判断基準

会社都合の休業か否かによって支払いの有無が変わってきますが、判断基準として、以下に記載の2点を満たしている場合には休業手当の支払義務はなく、どちらか一方でも満たしていない場合は休業手当の支払義務が生じることとなります。
その原因が事業の外部より発生した事故であること
会社が、通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること

《休業手当の支払いが必要な場合の例(会社都合による休業の例)》
・経営不振(材料不足、資金難、不況等)により休業させた場合
・台風の影響で休業させた場合(公共交通機関は遅延しているが出勤できない程ではないケース)

《休業手当の支払いが不要な場合の例(不可抗力による休業の例)》
・台風などの自然災害により会社の施設や設備が直接的な被害を受けた場合
・台風などの自然災害により取引先や公共交通機関が被害を受け、原材料の仕入れや通勤が全くできないなど、間接的な被害を受けた場合

※新型コロナウイルスや新型インフルエンザなどの伝染病に感染した場合は、法律上就業することができないため、たとえ無症状であっても罹患した従業員に対して休業手当の支払義務はありません。なお、社会保険に加入している場合には、傷病手当金の対象になります。

注意点

元々休日だった日に対して休業手当の支払義務はない
⇒休業手当は、所定労働日に会社都合で休業させた場合に支払義務が生じます。従って、休日に支払う必要はありません。

新型コロナウイルスの濃厚接触者に対しても法律上は休業手当の支払いが必要
⇒新型コロナウイルスに感染した場合は就業制限の対象となりますが、濃厚接触者の場合は就業制限の対象ではありません。保健所から外出を控えるよう指示が出ますが、法的強制力があるものではないため、原則として休業手当の支払いが必要です。しかし、濃厚接触者であっても発熱等の症状が出ている場合や本人自ら休む場合には、労働能力の喪失又は労働の意思無しとなり、休業手当の支払いは不要となります。

社会保険労務士 八尋 慶彦