産休・育休は従業員にとって非常に重要な制度ですが、近年の法改正などもあいまって非常に複雑化してきています。そのため、いつからいつまで取得できるのか・その間の社会保険料や雇用保険料はどうなるのか・給与はどうなるのか・有給休暇との関係はどうなっているのかなど、気になることも多いと思われます。

今回は、産前産後休業(産休)について解説していきます。
※育児休業については別の回で解説いたします。

産休はいつからいつまで取得できるの?

産休の正式名称は「産前産後休業」といい、出産予定日の6週間前から出産後8週間の期間取得することができます。産休は労働基準法によって定められたものであるため、正社員だけでなくパートやアルバイトの従業員であっても取得することができます。また、管理監督者であっても同様に取得することができます。

産前休業産後休業
取得時期出産予定日前6週間(※1)産後8週間
就業可否可能不可能
※1:双子以上の場合は出産予定日の14週間前から取得可能です。

より具体的にお話すると、産前休業を取得するかどうかは本人の自由であるため、極端に言うと、本人が働くことを希望した場合には出産日当日まで勤務させることが可能です(通常はそこまで働かせることはありませんが。)。
一方で、産後休業は本人の希望にかかわらず働かせることができません。しかし、出産して6週間が経過した場合で、本人が働くことを希望し、なおかつ医師が問題ないと認めた場合のみ、働かせることができるようになります。

出産日は出産予定日から多少前後することも多いですが、出産予定日より早めに出産した場合、原則として早まった日数だけ産前休業が短くなります。逆に、出産予定日より遅れて出産した場合、遅れた日数だけ産前休業が増えることになります。

産休中の給与や社会保険料などの取り扱いは?

《産休期間中の給与について》
産休期間中に給与が支給されるかどうかについては、就業規則の内容によります。一般的には、産休・育休期間中は無給となっているところが多いです。
しかし、産休期間中に給与が支給されないのであれば生活に困ることになるため、産休期間中の生活費を補填する目的で、健康保険に加入している従業員であれば出産手当金が支給されます。

対象者健康保険に加入している女性
期間産前産後休業期間中
金額給与の2/3程度

産休期間中に働いたり有給休暇を取得したりすることによって給与が支給された場合は、その分だけ出産手当金が減額されます。また、出産手当金は健康保険法に定められた制度であるため、健康保険に加入していない従業員は受けることができません。その他、健康保険に加入している場合には出産育児一時金が支給されます。

《産休期間中の保険料について》
産休期間中、社会保険料や雇用保険料はかかりません。具体的には、産前休業に入った月から産後休業終了日の翌日が属する月の前月まで社会保険料は免除されます。これは本人負担分だけでなく、会社負担分も同時に免除されます。
(例)出産予定日が2023年2月1日の場合、産前産後休業期間は2022年12月22日~2023年3月29日となり、12月分から2月分までの社会保険料が免除されます。

《産休・育休期間中の有給休暇について》
産休・育休期間中は実際に働いているわけではないものの、有給休暇を計算する上では働いたものとみなされます。そのため、1年間産休・育休でお休みしており、1日も出勤がなかったとしても、出勤率は100%となり有給休暇が付与されます。

従業員やその配偶者が出産した場合、産休・育休の他に育児時間、育児のための短時間措置、育児休暇、出生時育児休業など、様々な制度の利用や質問が想定されます。そのため、スムーズな案内や業務の引継ぎができるように準備しておく必要があります。なお、産休・育休の準備をしっかりと行い、実際に取得させることによって助成金を受け取ることができる場合もあります(令和5年1月時点では両立支援等助成金の対象になる可能性があります)。

社会保険労務士 八尋 慶彦