助成金を活用して、より良い職場環境を構築しませんか?
こんなお悩みはありませんか?
1つでも当てはまる場合は、当事務所へご相談ください!
助成金支給決定率
100%継続中!
★助成金に興味はあるけど、何をしたら良いのか分からない。
★自社で申請できる助成金が知りたい。
★助成金ってそもそも何?補助金とどう違うの?
各種助成金の計画から受給まで全てお任せください!
最近の助成金申請は以前に比べて圧倒的に審査が厳しく、難化傾向にあります。
特に、法律以上の対応をしていたとしても就業規則に明記されていない若しくは就業規則の内容に矛盾するという理由だけで不支給になるなどの事案が発生しています。
また、就業規則や雇用契約書の内容もしっかりと整備した上で、その通りに労務管理を徹底してやっていく必要があり、助成金申請に慣れていない限り手に負えない状況となってきています。
当事務所では、助成金申請にもしっかりと対応した雇用契約書や就業規則の整備、給与計算、助成金の計画及び支給申請を得意としておりますので、
まずはお気軽にお申し込みフォームよりお問い合わせください。
サービス内容
助成金とは、雇用の安定・職場環境の改善・仕事と家庭の両立・従業員の能力向上などの取り組みを行った企業に対して、国(厚生労働省)から支給される返済不要のお金です。
仮に100万円の助成金が受給された場合、利益率10%の企業であれば1,000万円の売上に相当します。
しかし、助成金は、普段の労務管理をしっかり行っていないと受給できず、また、毎年のように要件が変更されるため、常に最新の内容を正確に把握しておく必要があります。
助成金の申請を自社で行うことも可能ですが、非常に煩雑で要件も厳しく、時間も労力もかかります。さらに、申請内容に不備があったり、申請期限を1日でも超えてしまった場合は不支給となります。
当事務所では、各種助成金のご提案・申請代行を行っており、助成金の申請実績豊富な社労士がお客様の手間を最小限に抑え、改善が必要な個所はしっかりと改善をご提案し、助成金を受給できるように労務管理体制を構築し、受給までのお手伝いをさせていただきます。
《 代表的な助成金の例 》
- キャリアアップ助成金
⇒最大100万円
《正社員化コース》
非正規社員を正社員にする場合
《社会保険適用時処遇改善コース》
非正規社員の労働時間を延長して、新たに社会保険に加入させる場合
《障害者正社員化コース》
障害のある非正規社員の処遇改善を図る場合
《賞与・退職金制度導入コース》
非正規社員にも今後、賞与や退職金を支払う場合 - 人材開発支援助成金
⇒研修時間分の賃金及び研修費用の45~70%
《人材育成支援コース》
従業員に対して研修を実施する場合 - 両立支援等助成金
⇒最大127.5万円
《育児休業等支援コース》
産休、育休に入る予定の従業員がいる場合
《出生時両立支援コース》
男性の育休取得を促し、それに伴い取得する場合
《育休中等業務代替支援コース》
育休者の代替要員を確保する必要がある場合
《介護離職防止支援コース》
介護休業を取得予定の従業員がいる場合
《不妊治療両立支援コース》
不妊治療休暇を整備し、それに伴い利用する場合 - 働き方改革推進支援助成金
⇒最大50万円
《労働時間短縮・年休促進支援コース》
従業員の生産性が向上するような設備を導入し、同時に職場環境の改善を図る場合 - 業務改善助成金
⇒最大450万円
《通常コース》
従業員の生産性が向上するような設備を導入し、同時に従業員の処遇改善を図る場合 - 65歳超雇用推進助成金
⇒最大160万円
《65歳超継続雇用推進コース》
定年年齢を65歳以上に引き上げる場合や定年を廃止する場合 - 特定求職者雇用開発助成金
⇒最大240万円
《特定就職困難者コース》
65歳以上の方を新たに採用する場合
etc.
料金
計画届 | 顧問先:20,000円 スポット:30,000円 |
---|---|
支給申請 | 顧問先:助成金受給額の20% スポット:助成金受給額の30% ※現在、キャリアアップ助成金についてはスポットでのご依頼をお受けしておりません。 |
- 報酬額が50,000円以下の場合、一律50,000円となります。
- 助成金申請に必要な最低限の規程改定費用を含みます。
- 厚生労働省管轄のものとし、全ての助成金に対応はしておりません。
- 助成金の種類によっては、スポットでのご依頼をお受けしていない場合があります。