
前回ご紹介したキャリアアップ助成金(正社員化コース)の存在は広く知られていますが、障害者正社員化コースについてはあまり知られていませんので、今回はキャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)についてご紹介していきます。
※令和7年4月時点の要件に基づいております。
○ 障害者正社員化コースの概要
キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)は、障害のある非正規社員(有期雇用労働者、短時間労働者など)の雇用の安定及び職場定着を図るために、就業規則(正社員等転換制度)に基づき、非正規社員を正社員又は無期雇用労働者に転換した場合に助成金が支給されます。助成金額は次の通りです。
重度の身体障害者 重度の知的障害者 精神障害者 | 重度以外の身体障害者 重度以外の知的障害者 発達障害者 難病患者等 | |
有期⇒正規 | 120万円 | 90万円 |
無期⇒正規 | 60万円 | 45万円 |
有期⇒無期 | 60万円 | 45万円 |
※キャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給申請上限人数には該当しません。
※大企業の場合は金額が異なりますのでご注意ください。
○ 障害者正社員化コースの主な要件
キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)の主な要件は下記のとおりです。
☑ 正社員に適用される就業規則と非正規社員に適用される就業規則が明確に区別されて作成されていること |
☑ 正社員に適用される就業規則には、「賞与制度又は退職金制度」かつ「昇給制度」が明確に定められていること |
☑ 入社して6か月以上の有期雇用労働者又は無期雇用労働者を正社員等転換制度に基づき正社員に転換している、又は入社して6か月以上5年以下の有期雇用労働者を正社員等転換制度に基づき無期雇用労働者に転換していること |
☑ 転換日時点で一定の障害(身体障害、知的障害、精神障害、発達障害など)を持っている者であること |
☑ 正社員や無期雇用労働者に転換することを予め約束して入社した者でないこと |
☑ 転換日から定年までの期間が1年以上あること |
☑ 転換後は雇用保険、社会保険に加入していること |
☑ 転換前後に事業主都合による解雇等を行っていないこと |
○ 支給申請の流れ
① キャリアアップ計画の作成・提出 |
② 就業規則に「正社員等転換制度」を規定 ※①と②は順番が逆でも問題ございません。 |
③ 就業規則(正社員等転換制度)に基づき正社員又は無期雇用労働者に転換 |
④ 転換後6か月分の賃金を支給した日から2か月以内に支給申請(第1期) |
⑤ さらに6か月分の賃金を支給した日から2か月以内に支給申請(第2期) |

障害者正社員化コースは、正社員化コースと基本的な要件は同じですが、障害を持つ者を積極的に雇い入れ、雇用の安定及び職場定着を促進することを目的としていることから、一部正社員化コースと異なり、例えば、転換前後で給与が3%以上上昇していることは要件とされていません。また、有期雇用労働者から無期雇用労働者(正社員ではない者)への転換についても助成金の対象となります。
キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)の申請をお考えの場合には、最新の情報を確認したうえで取り組んでいただきますようお願いいたします。
特定社会保険労務士 八尋 慶彦