このたび「労働基準法施行規則」「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」が改正され、令和6年4月1日より施行されます。この改正に伴い、労働条件の明示事項等が変更されることとなりました。今回は、この法改正により何がどのように変わったのかについて詳しく解説していきます。
改正内容
今回の法改正では、主に4つの項目について改正が行われています。
① 「就業場所」及び「業務」の変更の範囲の明示
【対象者】雇用形態にかかわらず、全ての労働者(令和6年4月1日以降最初に契約を締結する労働者あるいは契約を更新する労働者が対象)
【詳細】
今までも労働契約を締結する際や労働契約を更新する際には「就業場所」及び「従事すべき業務」について書面により明示する義務がありましたが、これはあくまで「雇い入れ直後の就業場所及び従事すべき業務」について明示すればよく、当初明示した就業場所以外の就業場所や当初明示した業務以外の業務に変更することも可能でした。今回の改正では、雇い入れ直後の就業場所及び業務だけでなく、今後将来にわたって変更があり得る範囲を全て明示するようになっております。
※臨時的に他の部門へ応援に行く場合・出張・研修等、就業場所や業務が一時的に変更される際の、一時的な変更先の場所や業務まで明示する必要はありません。
②-1 有期労働契約の更新の上限
【対象者】有期雇用労働者
【詳細】
今までは有期労働契約を締結あるいは更新する際に「更新の有無」及び「更新する場合の基準」について雇用契約書に定めておけば問題ありませんでしたが、今回の改正により、有期労働契約の更新の上限がある場合には、有期労働契約の締結及び契約更新のタイミングごとに「更新の上限」を明示することが義務化されました。
【更新上限の明示の例】
・契約期間は通算4年を上限とする。
・契約の更新回数は3回までとする。
②-2 更新上限を新設・短縮する場合の説明義務
【対象者】有期雇用労働者
【詳細】
「更新上限を新たに設ける場合」、「更新上限を短縮する場合」には、更新上限を設定する理由、更新上限を短縮する理由を事前に説明することが必要となりました。
③ 無期転換申込み機会の明示
【対象者】無期転換申込権が発生する有期雇用労働者
【詳細】
「無期転換申込権」が発生する有期労働契約更新のタイミングごとに、その契約期間の初日から満了までの間、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込みの機会)を書面により明示しなければなりません。なお、初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も、更新の都度、明示が必要になります。
④ 無期転換後の労働条件の明示
【対象者】無期転換申込権が発生する有期雇用労働者
【詳細】
今までは、無期転換申込権が発生する有期雇用労働者に対して、無期転換権を行使する場合を除き、無期転換後の労働条件を明示する必要はありませんでしたが、今回の改正により「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件を書面で明示することが義務化されました。明示する労働条件は、通常の労働契約締結時の明示事項と同じものです。
雇用契約書の整備がなされていない場合、労働基準法違反で行政指導を受けるだけでなく、万が一労働者とトラブルになった際に圧倒的に不利な状況となります。そのため、雇用契約書を整備できていない会社は、この機会に見直しを行うことをおすすめいたします。
社会保険労務士 八尋 慶彦