今回は、助成金の中でも特に有名なキャリアアップ助成金(正社員化コース)についてご紹介していきます。 ※令和4年10月時点の要件に基づいております。
正社員化コースの概要
キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、非正規社員(有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者など)の処遇改善のため、就業規則(正社員転換制度)に基づき、非正規社員を正社員に転換した場合に助成金が支給されます。助成金額は次の通りです。
□ 有期雇用労働者 ⇒ 正社員 570,000円
□ 無期雇用労働者 ⇒ 正社員 285,000円
※”母子家庭の母又は父子家庭の父” である非正規社員を正社員に転換した場合には、+95,000円加算があります。
※”職種限定・勤務地限定・短時間正社員” 制度を新たに規定し、非正規社員を当該限定正社員に転換した場合には、+95,000円加算があります。
※1年度1事業所あたり最大20人まで支給申請可能です。
※大企業の場合は金額が異なりますのでご注意ください。
正社員化コースの主な要件
キャリアアップ助成金(正社員化コース)を受け取るための主な要件は下記のとおりです(その他にも細かな要件があります)。
- 正社員に適用される就業規則と非正規社員に適用される就業規則が明確に区別されて作成されていること
- 正社員に適用される就業規則には、「賞与制度又は退職金制度」かつ「昇給制度」が明確に定められていること
- 入社して6か月以上3年以下の有期雇用労働者又は入社して6か月以上の無期雇用労働者等(非正規社員)を就業規則(正社員転換制度)に基づき正社員に転換していること
- 正社員として雇用することを予め約束して入社した者でないこと
- 転換日前3年以内に、自社又は関連会社において正社員として雇用されたことがない者であること
- 正社員に転換した従業員が支給申請日の時点で退職していないこと
- 転換日から定年までが1年以上あること
- 転換後6か月の賃金総額を、転換前6か月の賃金総額に比べて3%以上増額していること
- 転換後は雇用保険、社会保険に加入していること
- 転換前後に事業主都合による解雇等を行っていないこと
支給申請の流れ
① キャリアアップ計画の作成・提出
② 就業規則に”正社員転換制度”を規定 ※①と②は順番が逆でも問題ございません。
③ 就業規則(正社員転換制度)に基づき正社員に転換
④ 転換後6か月分の賃金を支給
⑤ 支給申請
キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、ただ単に正社員に転換させたから貰えるというものではなく、非正規社員の処遇を改善するための取り組みを行っている必要があります。その他にも、「過去に労働保険料を納入していない場合」、「過去に労働関係法令違反があった場合」、「就業規則・賃金台帳・雇用契約書などの整備が不十分な場合」など、日頃の労務管理が適切でない場合も当然受給できません。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)の申請をお考えの場合には、最新の情報を確認したうえで取り組んでいただくようお願いいたします。
社会保険労務士 八尋 慶彦