● 育児・介護休業法の改正

令和4年10月より育児・介護休業法が改正され、産後パパ育休(出生時育児休業)の創設、育児休業の分割取得が可能となります。それに伴い、就業規則の改定も必須となります。

● 雇用保険料率の改定

令和4年10月より雇用保険料率が変更となり、従業員負担分、事業主負担分が今までに比べて大きくなります。

● 最低賃金の改定

令和4年10月より都道府県の最低賃金額が改定されます。福岡県の場合、10月8日より「870円」から「900円」へと変更されます。最低賃金は時給制の従業員だけでなく、日給月給制や日給制で働く従業員にも適用されます。その際、月給金額や日給金額を時給金額に換算して最低賃金額以上である必要があります。なお、以下に記載の賃金は最低賃金を計算するうえで除外します。

  • 時間外勤務手当、休日勤務手当、深夜勤務手当
  • 固定残業手当
  • 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
  • 臨時に支払われる賃金(祝金など)
  • 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

● 社会保険の適用拡大

令和4年10月より、社会保険の加入条件が変更となります。具体的には、従業員数(厚生年金保険の加入者数)が101人以上いる企業で勤務されているパート、アルバイトの方で、以下4つの条件を全て満たす場合には、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が義務付けられます。

  • 週の所定労働時間が20時間以上であること
  • 月額賃金が88,000円以上であること(最低賃金で除外するべき賃金はこの88,000円に含みません)
  • 2か月を超える雇用の見込みがあること
  • 学生でないこと

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初回相談無料となっておりますので、お問い合わせをお待ちしております。

社会保険労務士 八尋 慶彦